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あと3年!策定が義務化された「BCP」について

更新日:2022年4月18日


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介護事業所で策定が義務付けられるようになったBCPについて解説します。


ー BCPとは BCPは、Business Continuity Planの略であり、日本語に直すと事業継続計画、業務継続計画と呼ばれます。


具体的な内容については、以下内閣府ガイドラインの定義を確認ください。


「大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のこと」

参照:内閣府「事業継続計画ガイドライン」https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/keizoku/pdf/guideline202104.pdf


介護事業所に対しては、21年4月からBCPの策定が義務化されており、24年までの3年間は猶予期間となっています。


ー 策定率について 帝国データバンクの調査によると(21年6月実施)、

BCP策定率:17.6% 「策定している」「現在策定中」「策定を検討している」の合計:49.6% となっており、まだまだ高い状況とはいえません。


策定していない理由では、「策定に必要なスキル・ノウハウがない」(41.9%)という声が最多となっています。 (参照:帝国データバンク調査) https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p210604.pdf


ー 策定するべき理由とメリット BCPが想定する場面は、自然災害(地震や水害など)、感染症の蔓延、情報漏洩、火災、テロなど多岐にわたります。


上記のような有事にこそ、介護事業所や医療機関は事業継続が求められるため、あらゆる事態を想定しておく必要があり、それがBCPを策定しておかなければならない理由です。


BCPを策定するメリットは、有事の際の動きを明確にし、事業を継続させるために必要となることはもちろん、内容が適正であると認められれば補助金を受けることも可能となります。


また、税制面での優遇や、銀行や公庫などから金融支援を受けられることもポイントです。 具体的に、策定が義務化されている内容に触れておくと、 「感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション) の実施等を義務づけること」とされています。


ー 策定を急ぐべき理由と作成の手順 3年間の経過措置があるとはいえ、日々の業務をこなしながらの策定は骨が折れる作業となるでしょう。


また、専門的な知識や経験がないと、そもそも策定は難しいかもしれません。

24年4月までに揃える必要があることを考えると、今すぐ取り掛かる必要があるといえます。 作成に着手するにあたり、まずは国が出しているガイドラインを参考にしてみましょう。


ー 問われる事業所の責任 万が一、策定していなかった場合、責任を問われるのは事業所です。 行政からの指導はもちろん、事業継続の体制が整備されていないことが理由で何か被害が出た場合、安全配慮義務違反に基づく損害賠償義務違反となる可能性もあります。 3年の経過措置もあっという間に過ぎてしまいます。


これを機会に、まだ策定できていない方は着手してみてはいかがでしょうか。

 
 
 

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