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意外と知らない?介護保険料の基本について


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介護保険は、40歳になると誰しも加入となり、介護保険料の支払いがスタートします。


保険料の支払いは生涯にわたって続きますが、介護保険に加入しているおかげで、自身に介護が必要になったときに介護保険サービスを受けられるのです。


・介護保険の種類 第一号保険者:65歳以上 第二号保険者:40歳以上65歳未満 65歳になれば介護保険証が交付され、要介護認定を受ければ介護保険サービスを利用できます。


一方、第二号保険者は、がんやリウマチなど16種類の特定疾病を抱えている人しか介護保険サービスは受けられませんので、注意しましょう。

16種類の詳細は、厚生労働省のホームページよりご確認ください。


特定疾病の選定基準の考え方 https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html


・介護保険料について 第二号被保険者の場合 社会保険加入者→給与やボーナスを元に額が決定します。(半分は雇用主、勤務先が負担) 国民健康保険加入者→前年所得と世帯の被保険者の人数で決まります。

※自治体によって計算が異なる場合があります。(半分は国が負担)

支払い方法は、給料などからの天引きや、口座振替もしくは納付書での振込となります。


第一号保険者の場合 合計所得や、課税状況、家庭の状況に応じて6段階あります。 詳細はお住まいの自治体にて確認しましょう。


年金からの天引きなどで支払いが完了します。 滞納については、 支払い忘れ→延滞金と保険料を支払いましょう。

1年以上滞納→自己負担額が支払い時10割となり、差額は後日精算されるようになります。 2年以上滞納→遡っての納付ができないため未納扱いに。自己負担額が3~4割と経済的負担が増します。


・介護保険サービスについて 自治体へ申請し、認定を受けられたらケアプランを作成してもらい、サービスを利用できます。 自己負担額は、所得により1~3割となります。 40歳から強制加入となり、支払いが始まる介護保険料。 改めて最低限のルールについては理解しておきましょう。

 
 
 

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