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独立も!居宅支援事業所の立ち上げの流れと基準


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居宅介護支援事業所とは、県の指定を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)がいる事業所のことを指します。


ひとりでも立ち上げられるため独立しての開業を検討している人もいるかもしれませんが、申請するにはクリアしなければいけない要件があります。


まず、「法人格を有している」ことです。

独立しての開業を目指すのであれば、まずは法人を設立させましょう。


続いては、「人員の基準」について。 利用者35人に対して、常勤での管理者が1名必ず必要です。(ケアマネとの兼務もOK) 2021年からは管理者が主任ケアマネジャーに限定されています。


そして、「設備基準」を満たしていることです。

事務室と、相談室、アルコール消毒液の常備が義務付けられます。 詳細については自治体ごとのガイドラインを確認しましょう。


最後は、「運営基準」を満たしていることです。 主に以下のような基準をクリアしないといけません。

内容および手続きの説明および同意 提供拒否の禁止 サービス提供困難時の対応 受給資格等の確認 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 利用者に関する市町村への通知 利用料などの受領 居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止 秘密保持 上記4つの要件をクリアできたら、次は自治体へ申請します。


申請内容や必要書類は、自治体によって異なるため事前に確認するようにしましょう。 登記簿謄本やマニュアル、運営規定、平面図などが必要となります。 書類に不備がある場合は再提出など、時間がかかってしまうため事前のチェックは抜かりなく行うようにしてください。

 
 
 

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