重要なことは6つ!介護事業所における労務管理のポイント

介護事業所における労務管理については、以下6つの観点からのチェックが欠かせません。
①労働時間管理
②変形労働時間制
③同一労働同一賃金
④ハラスメント対策
⑤ストレスチェック
⑥訪問介護に関すること
①労働時間管理 20年4月1日から、中小企業・小規模事業者に対して適用されている「時間外労働の上限規制」。
(一部の事業を除く) 時間外労働の上限:原則月45時間かつ年360時間 違反した場合、6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金の可能性も。
労働時間管理の方法(あくまで原則)
・タイムカード(必ず本人が打刻)
・勤怠システムや使用者による現認
・出勤簿
・タイムカード
・36協定書
・残業命令書および報告書は3年間の保存義務あり。
・「時間外労働の上限規制」には「法定休日の労働時間」も含まれる。
・36協定の協定届は20年4月より新様式となっている。
②変形労働時間制 ・勤務シフトはあくまで1カ月単位で作成すること。
4週間単位ではない。
・労働基準法の原則では、週1回の休日が必要。
休日の定義は「終業の時刻から始業の時刻まで連続して24時間休息を与えること」
・割り増し賃金対象の時間に注意が必要
③同一労働同一賃金 以前の「人事必読!「同一労働同一賃金」について解説!」の記事を参照ください。
④ハラスメント対策
・22年4月1日より、中小企業において職場におけるハラスメント防止対策は義務となっている
・21年の介護報酬の改定に際し、運営基準における「セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントの防止のため事業主が講ずべき措置」の具体的内容が規定されている。
⑤ストレスチェック
・常時50人以上の従業員を使用する事業業は年1回、ストレスチェックテストを実施しなければならない。
・事業者は「ストレスチェックテスト検査結果等報告書」を労働基準監督署へ提出しなかった場合は罰則がある。
・常時50人以上の従業員を使用する事業業は衛生委員会を設立する必要がある。
⑥訪問介護について
・訪問介護の移動時間は、労働時間に該当する。
・待機時間は、自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当する。 労務管理は非常に複雑なものです。
法律なども関わってくるため、不安な方は専門家へ相談するようにしましょう。 確実に対処することが働くスタッフのためになり、ひいては事業所の健全な運営に繋がります。



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